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「いばらき賃上げ支援金」のご案内

 茨城県では、1時間あたり35円以上の賃上げを行った県内の中小企業、小規模事業者などに労働者1人あたり5万円(非正規の場合3万円)を支給します。ただし、1事業所あたり50万円を限度とします。
 ※公益法人、協同組合、個人事業主等を含みます。

 【支給要件】
 ①賃上げの対象時期
  令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
  ※申請は1事業者につき1度のみとなります。
 ②賃上げ対象従業員
  県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
  ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間が20時間以上であるこ
  と。
 ③賃上げ
  (ア)対象時期において1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者
    の賃金を35円以上引き上げること。
    ※茨城県最低賃金1,005円。令和7年10月12日より1,074円と
    なる見込み。
  (イ)申請時点において、事業所内のすべての労働者の1時間当たりの賃金が
    1,040円以上であること。
  (ウ)引上げのちの賃金水準を1年間継続すること。
 【受付期間】
   令和7年6月2日(月)~令和8年1月30日(金)
  ※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がありま
  す。

 【申請方法】
   電子申請

     リーフレット   茨城県 いばらき賃上げ支援金のお知らせ