茨城県では、1時間あたり35円以上の賃上げを行った県内の中小企業、小規模事業者などに労働者1人あたり5万円(非正規の場合3万円)を支給します。ただし、1事業所あたり50万円を限度とします。
※公益法人、協同組合、個人事業主等を含みます。
【支給要件】
①賃上げの対象時期
令和7年4月1日から令和8年1月30日まで
※申請は1事業者につき1度のみとなります。
②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間が20時間以上であるこ
と。
③賃上げ
(ア)対象時期において1時間当たりの賃金が「最低賃金+5円」※以内の労働者
の賃金を35円以上引き上げること。
※茨城県最低賃金1,005円。令和7年10月12日より1,074円と
なる見込み。
(イ)申請時点において、事業所内のすべての労働者の1時間当たりの賃金が
1,040円以上であること。
(ウ)引上げのちの賃金水準を1年間継続すること。
【受付期間】
令和7年6月2日(月)~令和8年1月30日(金)
※申請額が予算上限に達した場合、申請期間中に受付を終了する場合がありま
す。
【申請方法】
電子申請
リーフレット 茨城県 いばらき賃上げ支援金のお知らせ
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